よくあるご質問 ~ひとりで悩まず、まずはお読みください~

こんにちは。弁護士の石井です。

日頃、多くの方から様々なご相談をお受けする中で、「こんなことを聞いても大丈夫かな?」「弁護士に相談するってどういうことなんだろう?」といった疑問やご不安の声を耳にします。

このページでは、皆さまからよくお寄せいただくご質問とその回答をまとめました。

少しでもあなたの不安が解消され、次の一歩を踏み出すためのお役に立てれば幸いです。

何から話せばいいか分かりません。それでも大丈夫ですか?
はい、全く問題ありません。「うまく説明できないけれど、とにかくつらい」「何に困っているのか自分でもよく分からない」という状態でも大丈夫です。お話を伺いながら、私が一緒に気持ちや状況を整理するお手伝いをしますので、安心してお越しください。
相談に必要なものはありますか?
必ず必要なものはありませんが、もしあれば、時系列で簡単なメモ(いつ頃からどんなことがあったかなど)や、関連しそうな資料(例:相手とのメッセージのやり取り、収入に関する資料など)をお持ちいただけると、お話がスムーズに進むことがあります。でも、無理に準備されなくても大丈夫ですよ。
オンラインでの相談は可能ですか?
はい、Zoomなどのオンラインツールを使ったご相談にも対応しております。遠方にお住まいの方や、小さなお子様がいらっしゃる方、外出が難しい方など、お気軽にお申し付けください。
相談内容の秘密は守られますか?
はい、もちろんです。弁護士には守秘義務がありますので、ご相談いただいた内容が外部に漏れることは決してありません。ご家族や職場など、誰にも知られたくないという場合も、どうぞご安心ください。
相談時間はどのくらいですか?
通常、初回のご相談は30分~60分程度お時間をいただいております。お伺いしたい内容や状況によって調整いたしますので、ご予約の際にご希望があればお伝えください。
家族に内緒で相談できますか?
はい、可能です。ご相談者様のご希望に応じて、ご連絡方法や時間帯なども配慮いたしますので、ご予約の際にお申し付けください。

離婚全般について

離婚にはどのような方法がありますか?
大きく分けて、夫婦間の話し合いで合意する「協議離婚」、家庭裁判所で調停委員を交えて話し合う「調停離婚」、そして裁判で判決を求める「裁判離婚」があります。まずは協議離婚を目指すのが一般的ですが、状況に応じて最適な方法を一緒に考えましょう。
離婚を相手が同意してくれません。どうすればいいですか?
相手が離婚に同意しない場合でも、法律で定められた離婚原因(例:不貞行為、悪意の遺棄、3年以上の生死不明、回復し難い精神病、その他婚姻を継続し難い重大な事由)があれば、調停や裁判を通じて離婚が認められる可能性があります。まずは詳しくお話をお聞かせください。
別居中でも生活費(婚姻費用)を請求できますか?
はい、請求できます。夫婦には、お互いの生活レベルが同等になるように助け合う義務があり、収入の多い方が少ない方へ生活費(婚姻費用といいます)を支払うのが原則です。別居していても離婚が成立するまでは請求できますので、お困りの場合はご相談ください。

お金について(慰謝料・財産分与など)

慰謝料はどのような場合に請求できますか?相場は?
離婚の原因を作った側(有責配偶者といいます)に対して請求できる精神的な苦痛に対する賠償金です。例えば、不貞行為(不倫)やDV(暴力)などが典型的なケースです。金額は、原因や婚姻期間、支払う側の資力など様々な事情を考慮して決まりますが、一般的には数十万円から数百万円程度となることが多いです。
財産分与とは何ですか?対象になるものは?
結婚している間に夫婦で協力して築き上げた財産を、離婚時に分け合うことを財産分与といいます。預貯金、不動産、自動車、有価証券、退職金などが対象となり得ます。原則として夫婦それぞれ2分の1の割合で分けますが、個別の事情によって調整されることもあります。
夫(妻)に借金がある場合、どうなりますか?
結婚生活のために作られた借金(例:住宅ローン、教育ローンなど)であれば、財産分与の際に考慮されることがあります。しかし、個人的な趣味やギャンブルで作った借金は、原則としてその人個人の負債となります。詳しい状況をお伺いして判断する必要があります。
年金分割について教えてください。
離婚した場合に、婚姻期間中の厚生年金や共済年金の保険料納付記録を夫婦で分割できる制度です。これにより、将来受け取れる年金額が変わってきます。手続きが必要ですので、忘れずに行いましょう。

お子様について(親権・養育費など)

親権はどうやって決まりますか?母親が有利ですか?
お子様の年齢、これまでの監護状況、お子様の意思(ある程度の年齢の場合)、双方の経済状況や監護能力などを総合的に考慮し、「お子様の福祉(幸せ)」にとってどちらが親権者としてより適切かという観点から判断されます。必ずしも母親が有利というわけではありませんが、乳幼児の場合は母親が優先される傾向はあります。
養育費の相場はどのくらいですか?いつまで支払われますか?
養育費は、お子様の年齢や人数、支払う側と受け取る側の収入などに応じて、裁判所が公表している「養育費算定表」を目安に決められることが多いです。支払期間は、原則としてお子様が成人するまで(現在は18歳ですが、大学卒業までなどと取り決めることもあります)となります。
オンラインでの相談は可能ですか?
はい、Zoomなどのオンラインツールを使ったご相談にも対応しております。遠方にお住まいの方や、小さなお子様がいらっしゃる方、外出が難しい方など、お気軽にお申し付けください。
面会交流について教えてください。
離婚後または別居中にお子様と離れて暮らす親が、お子様と定期的・継続的に会って交流することを面会交流といいます。お子様の健全な成長のためには、原則として実施すべきものと考えられています。回数や方法などについては、お子様の年齢や状況を考慮して、父母で話し合って決めます。

その他のご質問

DV(ドメスティック・バイオレンス)を受けています。すぐに逃げたいのですが。
まずはご自身の安全を最優先に確保してください。警察や配偶者暴力相談支援センターなどの専門機関に相談し、一時保護やシェルターの利用も検討しましょう。弁護士にご相談いただければ、保護命令の申し立てや離婚手続きなど、法的なサポートを迅速に行います。一人で悩まず、すぐに助けを求めてください。
夫(妻)の不倫相手に慰謝料を請求したいです。
はい、配偶者と不倫関係を持った相手に対しても、慰謝料を請求できる場合があります。ただし、そのためには不貞行為の証拠が必要になります。どのような証拠が有効か、請求の方法などについて、詳しくアドバイスさせていただきます。

ここに掲載されていないご質問や、もっと詳しくお知りになりたいことがありましたら、どうぞご遠慮なくお問い合わせください。

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